いじめ防止基本方針

いじめ対策計画

(1)いじめの定義といじめ防止に対する本校の基本姿勢

いじめ防止対策推進法

第2条 いじめの定義

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

上記の定義のもと、本校では全教職員が「いじめはどの学校にも起こりえるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ生徒はいない」という基本認識に立ち、すべての生徒を対象に、いじめの未然防止に取り組む。

 

(2)本校の現状と課題

①現状

・新川地区から登校する生徒以外にも、富山地区や新潟県糸魚川市など幅広い地域から通学し、また、県外出身者の寮生も在籍し、様々な進路希望を持つ生徒が在籍する。男女の構成比は約男子60%、女子40%である。

・集団に溶け込めず、孤立しがちな生徒も少なからず見られる。

・生徒の自己肯定感が低く、学習面に苦手意識を持つ生徒が多い。

②課題

・友人間のちょっとしたトラブルが大きな問題に発展する傾向がある。

・SNSなどのインターネットへの書き込みや使い方に伴うトラブルが起きる。

 

(3)いじめの防止等の対策

①いじめの未然防止(生徒理解と環境づくり)

・直ちにの精神で、とにかく素早く動く教師を目指す。

・心の教育に努める。(授業における道徳性価値の陶冶HR,個人面談の充実・報連相の徹底で方策,対策の早期実践・特別活動の充実・異世代交流の推進。)

・いじめに関する校内研修を実施する。

 

②自尊感情をはぐくみ、互いを思いやる豊かな心の育成

・学級活動や部活動、講演会などを通して、友愛の精神で人を尊重し、他人を思いやる優しい心を育てる。

・全校ボランティア活動の充実と、生徒会主体のボランティア活動の推進を図り、自己有用感や自己肯定感を育む。

・教師の資質向上に務める。(段取り上手、行動力のアップ、自習できる教室づくり、褒めて伸ばす力の修得。)

 

③生徒が主体となる取り組みの充実

・学年委員会を設置し、学級・学年の組織や活動についてPDCAサイクルの実践を図る。

・他学年交流を企画し、情報を共有し学び合う態度を育成する。

・生徒会が中心となり、いじめのない環境づくりの啓発、運動を企画・運営する。

 

(4)いじめの早期発見

①日常的な観察

・「いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こりうるものである」という基本認識に立ち、すべての教職員が生徒の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うこうとで、小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けていく。

・些細なことでも学年主任や生徒指導主事に伝え、教職員で情報を共有し、大勢の目で該当生徒を見守る。

 

②アンケート調査

・「いじめ・悩み・被害調査」を毎月実施し、生徒の悩みや人間関係を把握し、「いじめゼロ」の学校づくりをめざす。アンケート実施後は、速やかに生徒の記載状況を担任等が確認し、学年主任を通して生徒指導主事・管理職へ報告する。

 

③教育相談

・生徒の様子に変化が見られる場合には、教職員が積極的に働きかけを行い、生徒に安心感をもたせる。また、解決すべき問題がある場合は、面接で当該生徒から悩みを聞き、問題の早期解決を図る。

 

(5)いじめへの対処

「早期解決のために、全教職員が一致団結して問題解決に当たる。直ちにの精神。」

①いじめやいじめの疑いを認知したときの対応

・情報収集を綿密に行い、事実確認した上で、被害生徒の身の安全を最優先に考え、被害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として教育的配慮の下、毅然とした態度で指導にあたる。

・いじめ問題を発見したときは、学級担任だけで抱え込むことなく、不登校生徒・いじめ対策推進委員会の教員が対応を協議し、的確な役割分担をして、いじめ問題の解決にあたる。

・学校内だけでなく、各種団体や専門家の協力を得て解決にあたる。

・いじめを受けた生徒に対し、養護教諭やカウンセラーと連係しながら、支援していく。

 

②いじめられた生徒及びその保護者への支援

・いじめが起きたときには、家庭との連携をより密にし、学校側の取り組みについて情報を伝えるとともに、家庭での様子や友人関係について情報を集める。

③いじめた生徒への指導およびその保護者への助言

・いじめがあったことが確認された場合、いじめられていた生徒やその保護者への謝罪、いじめた生徒への指導等について、保護者と連携して適切に対応する。

・いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任の重さを考えるよう指導する。

・いじめた生徒が抱える問題等、いじめの背景にも目を向け、必要に応じてカウンセラー等と連携し、当該生徒の健全な人格の発達に配慮した対応を行う。

 

④いじめが起きた集団への働きかけ

・いじめを見ていた生徒に対して、自分の問題としてとらえさせる。たとえ、いじめを止めることができなくても、誰かに知らせる勇気をもつよう指導する。

・はやし立てる等、同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。

 

⑤ネット上のいじめへの対応

・ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、当該生徒に指導するとともに、その保護者に連絡し、直ちに削除する措置をとる。

・生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに警察に相談し、対応を考える。

 

(6)いじめの再発防止

①生徒の見守り

・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、必要に応じて支援策を修正し、支援を継続して行う。

 

②再発防止の取り組み

・互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする指導等の充実に努める。

・HRや集会の時間に、いじめに関わる問題を取り上げ指導する。

 

③地域や家庭との連携

・生徒への健やかな成長を促すため、PTAや地域とともに、いじめの問題について協議する機会を設けるなど、地域、家庭と連携した取組みを推進する。

・保護者会や学年だより等を通じて、家庭との緻密な連携・協力を図る。

・PTAや地域の関係団体とともに、いじめの問題について協議する機会を設け、いじめ根絶に向けて地域ぐるみの対策を進める。

 

(7)いじめ問題に取り組む年間計画